〒231-0023 横浜市中区山下町193-1 宇佐美山下町ビル6F
営業時間 | 平日9:00-17:00 |
---|
vol.151(since 07/01/07〜)
17/01/19
前回に引き続き、債務控除の話です。
被相続人の財産と債務を誰が引き継ぐか?ということについては、
①遺言がある場合→遺言に従う
②遺言がない場合→相続人全員の遺産分割協議により定める
のが基本的な考え方です。
ところで相続税の計算上、一定の債務及び葬式費用は財産の価額から控除することができますが、これらの債務を誰が負担するかによって必ずしも控除できない場合があります。
例えば、
・被相続人A(父)
・相続人B(長男)、受遺者C(孫)
・遺言で、次の通り財産及び債務を相続・遺贈することとしている。
B 財産2000万円(預金)、 債務等500万円
C 財産2000万円(不動産)、債務等 0万円
この場合、相続税の計算は、
課税価格 B(2000万円ー500万円)+C(2000万円ー0円)=3500万円
基礎控除 3000万円+600万円=3600万円
∴課税価格3500万円−基礎控除3600万円<0万円となり、相続税は生じません。
ではAの遺言で、次の通り財産及び債務を相続・遺贈することとしていた場合はどうでしょう
B 財産2000万円(預金) 、債務等 0万円
C 財産2000万円(不動産)、債務等500万円
この場合、相続税の計算は、
課税価格 B(2000万円ー0万円)+C(2000万円ー0円)=4000万円
基礎控除 3000万円+600万円=3600万円
∴課税価格4000万円−基礎控除3600万円=400万円となり、相続税が生じてしまいます。
ポイントは、「相続人以外の者が支払った債務等は、相続税の計算上控除できない」ということにあります。
上記の例では、C(孫)は相続人ではありません。よってCが支払った被相続人の債務等500万円は、Cが遺贈により取得した財産の価額2000万円から控除することができないのです。
例外は、上記の遺言が民法上の「包括遺贈」に該当する場合、Cが支払った債務は債務控除ができることとなります。しかし実務上、日本では「包括遺贈」の遺言を目にすることはあまりありません。また、書かれた遺言が民法上の「包括遺贈」「特定遺贈」どちらに該当するのかを判断するのに難しいことがあります。
生前に遺言を準備するケースが増えています。それはとても望ましいことですが、相続人以外の孫などに財産を遺贈する場合は、事前に相続税法上の取り扱いに充分留意する必要があります。
「毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心」
上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします!
上甲会計事務所 http://www.jokokaikei.net
上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
どのように承継を進めていくのがベストか?
どのような対策を、どのようなタイミングで行っていくか?
私達が持っている「経験」と「知恵」のすべてを出してサポートいたします。
担当:犬塚(いぬづか)
営業時間:平日9:00-17:00
対応エリア | 横浜市、川崎市、大田区、世田谷区、目黒区、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、大和市、綾瀬市ほか |
---|
神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
数十年にわたってお付合いをしているクライアントのほとんどが事業承継を完了しました。
実務で得たノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!
〒231-0023
横浜市中区山下町193-1
宇佐美山下町ビル6F
電車
みなとみらい線 日本大通り駅[3番出口]徒歩4分
横浜市営地下鉄 関内駅[1番出口]徒歩7分
JR京浜東北線 関内駅[南口]徒歩10分
駐車場の有無
専用駐車スペース無し
(コインパーキングが近くに多数ございます)
平日9:00-17:00