vol.137(since 07/01/07〜) 

15/11/06

ここ数回、「国外財産調書」「国外転出時課税」と海外関係の記事が続きましたが、今回も引き続き海外シリーズです。

 国外扶養親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁HP)

概説すると、


年末調整又は確定申告の際、
・「国外居住親族」について「扶養控除」「配偶者控除」「障害者控除」等を受ける場合、
・「親族関係書類及び送金関係書類」(翻訳文を含む!)を添付しなければならない

と、内容は至ってシンプルです。

なお、この改正は平成28年分から適用されます。

では、もう少し詳しく見てみましょう。

国外居住親族
 非居住者である親族。具体的には、日本国内に住所がない、又は引き続いて1年以上居所を有していない親族をいいます。


親族関係書類
 次のいずれかの書類
 ・戸籍の附票の写し+パスポートの写し
 ・外国政府等が発行した書類(出生証明書・婚姻証明書など、氏名・生年月日・住所が記載されているもの)

 
送金関係書類
 ・外国送金依頼書・クレジットカード(いわゆる家族カード)の利用明細書など、国外居住親族の生活費・教育費として必要の都度支払ったことを明らかにする書類

特に貴社が外国人の方を雇用している場合、今後注意する必要があります。


外国人の社員の年末調整を行う場合で、その方の配偶者や被扶養者が海外にいる場合、今までは「扶養控除等申告書」などの書類に本人が記載した内容に基づいて「配偶者控除」「扶養控除」を適用すれば足りていました。
それが、今後は「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提示を求め、確認・判定する必要があるのです。

なお、これらの書類の提出時期は、


親族関係書類
 扶養控除等申告書に併せて提出(→平成28年1月の給与支払日まで)

送金関係書類
 年末調整実施時までに提出(→平成28年12月)

となります。

従業員の給与から、源泉所得税を正しく徴収する義務は会社にあります。
仮に、これらの書類がないのに控除を適用していた(=源泉所得税を少なく徴収していた)ことを税務署が把握した場合、税務署は徴収不足額の追加納付を、会社に対して(本人に対してではありません!)求めることになります。また。過少申告加算税は会社に課されます。

貴社が外国人を雇用している場合は、制度開始前の12月(来月です!)までに趣旨を説明し、書類取得の準備をしておきましょう。

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