vol.137(since 07/01/07〜)
15/11/06
ここ数回、「国外財産調書」「国外転出時課税」と海外関係の記事が続きましたが、今回も引き続き海外シリーズです。
概説すると、
・年末調整又は確定申告の際、
・「国外居住親族」について「扶養控除」「配偶者控除」「障害者控除」等を受ける場合、
・「親族関係書類」及び「送金関係書類」(翻訳文を含む!)を添付しなければならない
と、内容は至ってシンプルです。
なお、この改正は平成28年分から適用されます。
では、もう少し詳しく見てみましょう。
①国外居住親族
非居住者である親族。具体的には、日本国内に住所がない、又は引き続いて1年以上居所を有していない親族をいいます。
②親族関係書類
次のいずれかの書類
・戸籍の附票の写し+パスポートの写し
・外国政府等が発行した書類(出生証明書・婚姻証明書など、氏名・生年月日・住所が記載されているもの)
③送金関係書類
・外国送金依頼書・クレジットカード(いわゆる家族カード)の利用明細書など、国外居住親族の生活費・教育費として必要の都度支払ったことを明らかにする書類
特に貴社が外国人の方を雇用している場合、今後注意する必要があります。
外国人の社員の年末調整を行う場合で、その方の配偶者や被扶養者が海外にいる場合、今までは「扶養控除等申告書」などの書類に本人が記載した内容に基づいて「配偶者控除」や「扶養控除」を適用すれば足りていました。
それが、今後は「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提示を求め、確認・判定する必要があるのです。
なお、これらの書類の提出時期は、
・親族関係書類
扶養控除等申告書に併せて提出(→平成28年1月の給与支払日まで)
・送金関係書類
年末調整実施時までに提出(→平成28年12月)
となります。
従業員の給与から、源泉所得税を正しく徴収する義務は会社にあります。
仮に、これらの書類がないのに控除を適用していた(=源泉所得税を少なく徴収していた)ことを税務署が把握した場合、税務署は徴収不足額の追加納付を、会社に対して(本人に対してではありません!)求めることになります。また。過少申告加算税は会社に課されます。
貴社が外国人を雇用している場合は、制度開始前の12月(来月です!)までに趣旨を説明し、書類取得の準備をしておきましょう。
毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心
上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします!

首都圏のローカル線として名高い、南武支線。
新駅ができるというのですから驚きです。