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vol.136(since 07/01/07〜)
15/10/06
前々回の記事で、
[近年、課税庁は「個人の財産」の把握に力を入れていて、特に「富裕層」に対する課税を強化しようとしています。
「相続税の増税」「所得税の増税」「マイナンバー」・・・・・等々、全てこの流れに沿ったものといえます。]
として、「国外財産調書」「財産債務調書」の提出制度が創設されたことをお伝えしました。
今回のテーマである「国外転出時課税制度」も、そのど真ん中にある制度と言えます。
なお、制度は既に平成27年7月1日施行されています。
以下、制度の概要です。
1 国外転出時課税
1億円以上の有価証券等を有している一定の居住者(=転出日前10年の間に、国内に5年超居住していたことがある者)が、国外転出をする場合、国外転出の時に、その有価証券等を譲渡したものとみなして、その「含み益」に所得税が課される。
2 国外転出(贈与)時課税
1億円以上の有価証券等を所有している一定の居住者が、非居住者である親族にその有価証券等の全部又は一部を贈与した場合、贈与の時に、その有価証券等を譲渡したものとみなして、その「含み益」に所得税が課される。
3 国外転出(相続)時課税
1億円以上の有価証券等を所有している一定の居住者が死亡し、非居住者である相続人がその有価証券等の全部又は一部を相続した場合、死亡の時に、被相続人がその有価証券等を譲渡したものとみなして、その「含み益」に所得税が課される。
あえて乱暴に言えば、
「株をたくさん持っている人が、その株を国外に持ち出す場合は、売ってもないのに、売ったことにして税金をかける」
ということになります
なおこの制度には、
① 納税猶予(届出書の提出や担保提供などにより、5年間納税を延期する)
② 減額(以下のようなケースでは、更正の請求により税金の還付を受ける)
・5年以内に帰国した場合
・出国後、実際に売却した時に、出国時よりも価格が下落している場合
・納税猶予期間終了時に、出国時の時価が下落している場合
等の措置があり、必ずしも直ちに納税したり、払いすぎになったりするとは限りません。
しかしながら、これらの納税猶予や減額の措置を受けるためには、それぞれの提出期限までに繁雑な手続きを行う必要があります。
この制度創設の趣旨は、「富裕層が、国外に財産を持ち出すことにより相続税を節税する」ことへの防止策と思われます。
しかし、例えば国外でビジネスを展開しているような人が、たまたまこの制度に引っかかてしまう可能性はあるのです。
証券会社に口座を持ち、かつ海外との行き来をしているような方は、自分に出国税の適用がないかどうか、この機会に確かめてみましょう。
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