11/08/09

さて、税務調査は引き続き、経費項目の確認に移ります。


7 人件費

 経費の中で最も重点が置かれるのが、人件費です。人件費の調査にはいろいろな切り口があり、調査官によってもそれぞれの得意分野があるようです。組織図や賃金台帳、タイムカードなどを見ながら行います。以下、主なチェックポイントは以下の通りです。

・ 役員給与<定期同額要件を満たしているか、過大役員給与にあたらないか、賞与の支払いはないか、みなし役員に該当しないかなど>

・ 源泉所得税<外注費の中に給与が含まれていないか、乙欄適用者なのに甲欄を適用していないか、通勤費が非課税限度額をオーバーしていないかなど>

・ 架空人件費<勤務実体がない人に給与を支払っていないかなど>

8 交際費

 人件費に次いで調査重点項目となるのが、交際費です。社長の個人的な支出がないか、福利厚生費・会議費・広告宣伝費・諸会費などの中に、税務上の交際費がないかどうかなどの確認をします。税務の世界で言う交際費は、私たちが普通に考える交際費よりも範囲が広いため、会社側と税務署側との認識が一致しないことが多く、しばしば論点となります。


9 修繕費

 不動産賃貸業や倉庫業、製造業などのいわゆる「装置産業」は、建物や機械などの年数が経つに従い必ず改修費用が発生します。しかし「改修費」が全て「修繕費」になるとは限りません。改修費のうちに資産として計上すべきものがないかどうか、工事明細等からチェックします。


10 保険料

 近年は節税対策として、会社が契約者(=保険料負担者)及び保険金受取人、被保険者を社長、役員、従業員とする保険に加入するケースが増えていますが、保険加入の目的を説明できるようにしておきましょう。また契約形態により、全額損金やハーフタックスなど経理処理も異なります。調査では、保険証券により契約内容及び経理処理を確認することとなります。


11 同族関係者との取引

 例えば、社長の自宅を会社に賃貸し、会社が社長に家賃を支払っている場合、契約書はあるか、社長は確定申告をしているかなど、書類上のチェックを行います。また会社が社長に金銭の貸付を行っている場合、合理的な理由があるか、利息を計上しているかなどを確認します。親族に対する給与も要注意項目です。

12 臨時多額の取引

 例えば、「貸倒損失」や「役員退職金」を税務上の損金とするためには、形式要件(「債権放棄通知を行っている」「株主総会議事録の決議がある」)及び実質要件(「相手先は事実上の倒産状態にある」「退職の事実がある」)の両方を満たすことが必要な場合があります。イレギュラーな取引は必ず確認事項になります。


13 消費税

 法人税の調査と併せて、消費税の調査も行われます。特に輸出業等で毎年還付申告となる会社は、消費税の確認が調査の目的であるケースがあります。消費税の計算明細や、インボイスなど輸出入に関係する資料などを提示できるよう準備しておきましょう。

 以上で現地調査は終了です。以前の記事でも触れましたが、最後に調査のポイントを確認(黒・白・グレーの区別)するのを忘れないようにしましょう。

 調査の対応、どうもお疲れ様でした。ほっと一息、と言いたいところですが、実はまだ調査は終わっていません。むしろここからが勝負どころです。次回は、現地調査後の対応についてお話します。

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