10/11/13

 ここのところ、「税務調査」に関連した記事を続けて掲載しました。というのも7月以降、上甲会計のお客さに対する税務調査が久しぶりに続いたからなのです(法人2件、相続1件)。そこで法人の方はもちろんのこと、個人の方にとってもどうしても避けることができない税務調査への「対処法」を、今後シリーズでまとめていきたいと思います。

 題して<税務調査はこうやって乗り切る!> 

 第1回目は<調査の連絡があったら・・・>編です。

 税務調査は通常の場合、税務署からの「税務調査に伺いたいのですが・・・・・」という1本の電話から始まります。(通常でない場合は、「マルサの女」のような強制捜査の場合です。)


 この連絡は、顧問税理士がいる場合(具体的には、申告書に「税務代理権限証書」が添付してある場合)は、必ずその税理士宛に入ります。また、申告書に税理士の「書面添付」がある場合は、調査の前にまず税理士への「意見聴取の連絡」という形になります。

 税務調査は、基本的に拒むことはできません。ただし、日時や場所の調整は可能です。調査への応対者(一般的には、社長や経理担当者)が出張や休暇等で不在の場合、また調査の場所が「納税地」では不適当な場合などは、調査官や税理士にその旨を伝え、話し合いをした上で日時及び場所を決めましょう。

 また、顧問税理士には税務調査に立会う権限があります。顧問税理士に調査の立会いを依頼する場合は、顧問税理士との日程調整も同時に行いましょう。

 では、ある日突然調査官が「××税務署の者ですが、税務調査に伺いました」と言って、予告なしに会社や自宅に来た場合はどうしたらよいでしょうか?

 この場合の対応はただひとつです。調査官に「今顧問税理士に連絡を取りますのでお待ちください」と告げ、そのまま待ってもらい、直ちに顧問税理士に連絡して指示を仰いでください。特に「書面添付」を行っている場合、現地調査の前に必ず税理士からの「意見聴取」を行うこととなっています。無予告で調査を行うには、それ相応の理由がなければなりません。


 調査の日時場所が決まったら、次は調査の準備に入ります。

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