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さて前回までは、事業承継を行うにあたっての「環境整備」や「心構え」などについて述べてきました。
では具体的には、事業承継とはどのような手続きを経て行われるのでしょうか?
これは言うまでもなく、「先代経営者の代表取締役退任」と、「後継者の代表取締役就任」という手続きによって成立します。
ただし一口に「退任」と言っても、退いた先代が、その後会社でどのような立場に就き、どの程度経営に関与するかにより、退任後の状況が異なってきます。
パターンとしては、
①代表取締役及び取締役を退任し、完全に会社を退職する
②代表取締役及び取締役を退任し、非常勤の「相談役」「顧問」になる
③代表取締役は退任するが、代表権のない(平)取締役に留まる
が挙げられます。
そして退いた先代には、退任に併せて「役員退任慰労金」を支給するのが一般的です。支給の手続きは株主総会の決議によりますが、重要なのは「役員退任慰労金規程」が整備されているか、ということです。規程がなければ退職金を支給する際トラブルになる恐れがあり、古い規程であれば今の会社の実情に合わせて改定する必要が生じることでしょう。
さらに、「支給方法をどうするか?」という問題があります。創業社長への退任慰労金は、一般的には多額になります。一括支給するだけの自己資金が会社に留保されていれば問題はありませんが、財源がない場合は金融機関から借入をしたり、場合によっては分割支給ということも検討する必要があります。
役員退職金の支給は、会社のキャッシュフローに直接影響を与えます。退職金の支給額や支払方法、退任後の報酬については、先代経営者と後継者との間で十分に話し合い、予め合意をしておきましょう。
→次は、事業承継の実務・自社株式
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