〒231-0023 横浜市中区山下町193-1 宇佐美山下町ビル6F
営業時間 | 平日9:00-17:00 |
---|
vol.203(since 07/01/07〜)
21/05/11
被相続人の課税価格が基礎控除額を超える場合、相続又は遺贈によって「財産を取得した人」は、相続税申告書の提出と相続税の納税義務を負います。
そして「財産を取得した人」が2人以上いる場合、それぞれの相続人等がこれらの義務を負うわけですが、一般的に「相続税申告書の提出」は相続人等が共同で行います。
つまり、
①全相続人等は共同して一人の税理士に申告書の作成を依頼
↓
②税理士は相続人等から資料を入手、ヒアリングし、相続税申告書を作成
↓
③全相続人等は同一の申告書に署名押印
↓
④税理士は全相続人等に納付書を交付し、相続人等はそれぞれ相続税を納付
となります。
ところが、上記①「全相続人等は共同して一人の税理士に申告書の作成を依頼」とならないケースがあります。
しかし「単独申告」の場合、以下のような問題があります。
相続税の申告納税義務があるかどうかは、各相続人がそれぞれ判断することになります。そうすると、本来相続人全員に申告納税義務があるにもかかわらず、ある相続人は自分にはないと判断し手続きをなにもしない、ということがあり得ます。
たとえ相続人全員が申告したとしても、被相続人の有していた財産債務をすべての相続人が把握しているわけではありません。また事実関係の認識の相違から、依頼する税理士によって財産債務の評価が異なることがあり得ます。その結果税務署には、一人の被相続人の申告書であるにもかかわらず、複数の相続人から課税価格の異なる申告書が提出されることになります。
「毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心」
上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします!
上甲会計事務所 http://www.jokokaikei.net
上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
どのように承継を進めていくのがベストか?
どのような対策を、どのようなタイミングで行っていくか?
私達が持っている「経験」と「知恵」のすべてを出してサポートいたします。
担当:犬塚(いぬづか)
営業時間:平日9:00-17:00
対応エリア | 横浜市、川崎市、大田区、世田谷区、目黒区、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、大和市、綾瀬市ほか |
---|
神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
数十年にわたってお付合いをしているクライアントのほとんどが事業承継を完了しました。
実務で得たノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!
〒231-0023
横浜市中区山下町193-1
宇佐美山下町ビル6F
電車
みなとみらい線 日本大通り駅[3番出口]徒歩4分
横浜市営地下鉄 関内駅[1番出口]徒歩7分
JR京浜東北線 関内駅[南口]徒歩10分
駐車場の有無
専用駐車スペース無し
(コインパーキングが近くに多数ございます)
平日9:00-17:00