vol.149(since 07/01/07〜) 

16/11/11


 被相続人が亡くなって四九日を過ぎる頃から、遺族の方は遺品の整理を始めます。
 被相続人が几帳面な方の場合、過去の預金通帳を、解約済みのものを含め全て保管している、というケースもあります。

 遺族の方にとっては、これらの通帳は必要のないものです。最新の通帳は諸々の手続き上とっておく必要がありますが、他の通帳は不要な遺品と一緒に処分してしまおう、ということになります。


 しかし、もし被相続人の相続税申告が必要な場合、その通帳は捨てないでください
 実は、とても重要な資料なのです。

 相続税は、基本的に相続開始日=死亡日の所有財産に対して課されます。死亡日の財産目録を作成し、その一つ一つの財産を評価し、課税価格を計算することになります。


「預金」という財産の価額は、「相続開始日現在の預金残高」により評価します。よって過去の通帳がなくても、最新の通帳残高証明書があれば残高は把握できます。

 しかし、例えば以下のような情報は、残高証明書だけではわかりません。

1 死亡日前に、多額の現金を引き出した。


  亡くなる1カ月前の預金残高   1000万円
  亡くなる日までに引き出した金額 △800万円
  亡くなった日の預金残高      200万円

  この場合、「預金」という財産の価額は200万円です。
  しかし1か月間に引き出した800万円のうち、死亡日に手元に残っていた金額は、「現金」として、相続税の課税財産となります。

 
2 子や孫名義の通帳に「振込」を行っている。

 
  このような場合、生前に贈与を行っている可能性があります。「3年以内の生前贈与加算」の対象となるかどうか、また「贈与税申告」の必要の有無を判断することになります。


  また、振込先の通帳がいわゆる名義預金(=名義は異なるが、実質的には被相続人の預金)の可能性もあります。「名義預金」と判断されれば、被相続人の相続財産として取り扱うことになります。


このほか、


・多額な預金の入出金(他者に対する貸付金や借入金がないか)
・配当金の受取(株式を所有しているのではないか)

など、被相続人の預金履歴から推定される情報は数多くあるのです。

 「なぜ会計事務所はそんな細かい資料を要求するのか?」と思われるかもしれません。実は、税務調査があった場合、税務署は必ず被相続人の預金履歴の調査を行うからです。税務署は、金融機関から職権で被相続人の預金履歴を入手することができます。そして、入手した情報をもとに、上記のような事実がないかどうかを確認するのです。

 「預金履歴を見たって、被相続人がお金をどのように動かしていたかなんて知らないし、答えられない。」
 その通りです。知らないことは知らない、でいいのです。しかし、事前に預金履歴を入手して可能な限り検討を加えた、ということが申告書の信頼性を高めるのです。かつ、税理士が作成する書面添付にそのことが記載されていれば、調査省略の可能性も高まるでしょう。

 なお、過去の通帳がない場合は、相続人が各金融機関から預金履歴を取り寄せることになります。取り寄せるには手数料が生じます。金融機関によっては決して安くない金額がかかるようです。

 相続人の皆さま、相続税申告が終わるまでは、預金通帳は処分しないようお願いします。

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