vol.141(since 07/01/07〜) 

16/03/15


この数年、「国際相続」と呼ばれるジャンルの仕事に携わっています。


「国際相続」というと、


・日本在住の、外国人の相続
・外国在住の、日本人の相続

というイメージがあると思いますが、当事務所で取り組んでいるのは、

・外国在住の、外国人(ただし、元日本人)の相続

といった事案です。

つまり、

・両親は日本人で、日本で出生
・戦後、日本で外国人(米国人)と知り合い、結婚して渡米
・米国に帰化→終生米国に居住→米国で死去

という流れです。

この方々は、日本国籍を離脱して米国籍を取得しているのですから、「米国に居住する米国人」です。
相続や遺産分割、相続税申告などの手続きは、当然に米国法に従って行われます。

ところがこの方々には、日本在住の日本人の血縁者(兄弟など)が存在します。
そうすると、米国で行われる相続手続きの過程で、日本人の相続人(又は受遺者)が財産を取得することがあります。

そこで、日本人の相続人が取得した財産について、日本の相続税申告及び納税の可能性が生じるわけです。

ここで、様々な問題が生じます。

・そもそも、申告期限はいつなのか?
・納税義務者は誰なのか?
・課税価格はどのように計算するのか?
・法定相続人は誰で、何人なのか?etc

また、税の問題以前に、

・日本の相続税申告に当たり、どのような資料を収集すればいいのか?
・米国の資料収集を、誰に依頼すればいいのか?

といった問題があります。

例えば、米国には戸籍制度がありません。「被相続人に子がいるかどうか」といった基本的な事柄を確認しようとしても、公的な証明書類が存在しないため、別の方法や別の書類によらなければならないのです。

実は最大の問題は「資料が日本語ではない」ということだったりするのですが。

条文や通達などをあたっても、明確に定めている部分はほとんどありません。日本の相続税法は、このようなケースは想定していない、といっていいでしょう。法令解釈や、署との事前打合せで事務を進めていくほかありません。

もちろん当事務所も、単独で事務を進めていくことはできません。
翻訳のプロや、国際相続に強い司法書士等と連携しながら事務を進めていくことになります。

人と財産のボーダーレス化は、今後ますます進行します。
相続の在り方も、時代とともに変わっていく予兆を感じます。


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