vol.119(since 07/01/07〜)
14/04/07
4月になりました。新年度のスタートです。
私達が住む「税務の世界」では、4月1日から大きな改正が2つありました。
1 印紙税の非課税範囲の拡大 3万円未満→5万円未満
国税庁資料「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(平成26 年4月1日以降作成されるものに適用されます)
地味ですが、経理の現場では大きな改正です。無駄な印紙を貼らないように注意しましょう。
2 消費税率の改正 5%→8%
国税庁資料「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」
前回の消費税率引き上げ(3%→5%)が平成9年なので、17年ぶりの引上げとなります。
経理の現場では、3月、4月の請求事務や支払事務の処理の際、「5%」なのか、「8%」なのか、で頭を悩ませるのではないでしょうか。
前回は「経過措置」についての話をしましたが、ここではそれ以外の話に触れましょう。
①大原則(迷ったら、ここに戻ってください)
3月31日までの取引→5%
4月 1日以後の取引→8%
そうすると、4月分の請求書(4月30日発行)は、3月21日から4月20日までの納品分となり、
3月21日〜31日までの納品分→5%
4月 1日〜20日までの納品分→8%
そうすると、会計ソフトへの入力も「5%の請求額」と「8%の請求額」を分けて入力する必要があります。
また、3月以前の納品分の請求処理を忘れていたため、5月分以後の請求書に追加して請求する場合、この忘れていた分のみ5%で処理する必要があります。
会計ソフトへ入力する際、通常はその月の合計請求額のみを入力しているケースが多いと思いますが、今後しばらくは請求内訳を見て、「5%請求分」と「8%請求分」を区分することになります。
これは貴社からみた「売上取引」の話ですが、もちろん「仕入取引」についても同様の処理が必要です。
②家賃収入(賃借料)
賃貸借契約においては、「4月分の賃料を3月末日までに支払う」、いわば前払い方式が多いと思います。
この場合、3月31日に受け取った(支払った)4月分の家賃は、3月に支払ったのにもかかわらず、4月分なので8%、となります。
③その他
・クレジットカードの引き落とし
・仮払の精算
・自動引き落とし
などについては、実際に購入等をしたのが3月だったのにもかかわらず、決済が4月以後になることがあります。
これらは、3月以前の取引のため当然に5%、となります。
経理処理をするにあたっては、今後数カ月は消費税で5%と8%との取引が必ず混在することになります。
誤りのないよう十分注意しましょう。
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引越祝で頂いたスコータイの焼き物を、花瓶にしてみました。 うーん、なかなか合います!