vol.118(since 07/01/07〜)

14/03/05


さあ、早や3月になりました。
今年の確定申告は、3月17日月曜日まで。
確定申告は、お早めに


特に還付申告の場合、早ければ早いほど還付時期も早まります。
e-taxだと、さらに早い
実は還付が遅れると、税務署は還付金に利息(=還付加算金)をつけなければならないのです。
最近は、税務署も懸命に無駄な支出を抑えようとしていますね。

さて、この確定申告、申告期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょう?

確定申告をしなければならない人が、申告期限を過ぎた後に申告書を提出し税金を納めた場合、通常の税金(本税)のほか、「無申告加算税」と「延滞税」(=附帯税)が課されます

無申告加算税

  
①原則

 本税×15%(本税が50万円を超える場合、超える部分に5%加算」)

②特例1(軽減)

 税務調査等を原因としない提出(自主申告の場合)・・・本税×5%

③特例2(非課税)

 以下の全てを満たした場合、無申告加算税はかかりません。

 ・税務調査等を原因としない提出(自主申告の場合)

 ・本税が、申告期限までに納付されている

 ・確定申告書が、申告期限から2週間以内に提出されている

 ・過去5年間、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、この規定の適用を受けていない
 


延滞税(平成26年の場合) 

 本税×2.9%(〜法定納期限から2月)

 本税×9.2%(法定納期限から2月〜)

 例えば、あなたが確定申告書を3月17日までに提出できず、3か月後の6月17日に自主申告し、納税したとします。
 納めた税額(本税)は、50万円。

 この場合、課される附帯税は、

無申告加算税

 50万円×5%=2.5万円

延滞税

 50万円×2.9%×2/12+50万円×9.2%×1/12=0.6万円

 3.1万円

となります。

 注意しなければならないのは、延滞税は納付が遅れた「期間」に応じて課されるのに対し、無申告加算税は期限を1日でも遅れたら課されてしまう、という点です。

 期限間際の提出は、いろいろな意味で「危険」が伴います。最後にもう一度、このフレーズで締めたいと思います。

 「確定申告は、お早めに。」

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