vol.118(since 07/01/07〜)
14/03/05
さあ、早や3月になりました。
今年の確定申告は、3月17日月曜日まで。
確定申告は、お早めに
特に還付申告の場合、早ければ早いほど還付時期も早まります。
e-taxだと、さらに早い
実は還付が遅れると、税務署は還付金に利息(=還付加算金)をつけなければならないのです。
最近は、税務署も懸命に無駄な支出を抑えようとしていますね。
さて、この確定申告、申告期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょう?
確定申告をしなければならない人が、申告期限を過ぎた後に申告書を提出し税金を納めた場合、通常の税金(本税)のほか、「無申告加算税」と「延滞税」(=附帯税)が課されます
無申告加算税
①原則
本税×15%(本税が50万円を超える場合、超える部分に5%加算」)
②特例1(軽減)
税務調査等を原因としない提出(自主申告の場合)・・・本税×5%
③特例2(非課税)
以下の全てを満たした場合、無申告加算税はかかりません。
・税務調査等を原因としない提出(自主申告の場合)
・本税が、申告期限までに納付されている
・確定申告書が、申告期限から2週間以内に提出されている
・過去5年間、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、この規定の適用を受けていない
延滞税(平成26年の場合)
本税×2.9%(〜法定納期限から2月)
本税×9.2%(法定納期限から2月〜)
例えば、あなたが確定申告書を3月17日までに提出できず、3か月後の6月17日に自主申告し、納税したとします。
納めた税額(本税)は、50万円。
この場合、課される附帯税は、
無申告加算税
50万円×5%=2.5万円
延滞税
50万円×2.9%×2/12+50万円×9.2%×1/12=0.6万円
計
3.1万円
となります。
注意しなければならないのは、延滞税は納付が遅れた「期間」に応じて課されるのに対し、無申告加算税は期限を1日でも遅れたら課されてしまう、という点です。
期限間際の提出は、いろいろな意味で「危険」が伴います。最後にもう一度、このフレーズで締めたいと思います。
「確定申告は、お早めに。」
「毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心」
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