〒231-0023 横浜市中区山下町193-1 宇佐美山下町ビル6F
営業時間 | 平日9:00-17:00 |
|---|
13/07/01
最近、クライアントへ巡回監査に訪問すると、かなりの確率でこの質問を受けます。
「上甲さん、教育資金の贈与税の非課税って、どうなの?」
信託銀行のコマーシャルや営業攻勢?もあって、皆様の関心の高さがうかがえます。
制度の概要については、
が詳しいので、リンクを参照してください。
ここでは、私なりの視点で、この制度の特徴を考えてみたいと思います。
特徴1 そもそも「一括」でなければ非課税
扶養義務者(=配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)が、必要な都度、生活費又は教育費として贈与する財産は、もともと非課税とされています。
例えば、孫の入学金を、入学時に祖父が直接支払った場合、贈与税は課税されません。
ただし1年分の学費を、一括して孫の預金口座に振り込む、といった行為は課税対象となるので、この制度を利用すれば非課税、ということになります。
特徴2 相続対策としての贈与
相続税が発生する見込みのある人が、生前に財産を贈与すればその人の財産は減少し、相続税も少なくなります。
しかし相続開始前3年以内に、「相続により財産を取得する者」が贈与により取得した財産は、相続財産に加算して相続税を計算する(ただし、支払った贈与税は控除できる)こととされているため、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合の相続財産は贈与前と同じ金額になり、節税効果は生じないことになります(生前贈与加算)。
今回の制度を利用した場合、この生前贈与加算の適用はありません。
例えば、親が子に教育資金として500万円を一括贈与し、3年以内に贈与者が死亡しても、その500万円は親の相続財産に加算する必要はなく、贈与税もかからないことになります。
ここで注意が必要なのは、生前贈与加算は「相続により財産を取得する者(=相続人及び遺言で財産を受ける人)」にのみ適用されるという点です。
逆を言うと、もともと相続により財産を取得しない者(例えば、遺言のない孫やひ孫)には適用されません。
例えば、祖父が孫に500万円の贈与を行い、3年以内に祖父が死亡しても、祖父の相続財産に孫の贈与財産を加算する必要はなく、孫は500万円に対する贈与税を支払えばよい、ということになります。
まとめると、「相続により財産を取得しない者」への贈与は、
①今回の制度を利用した場合 生前贈与加算なし、贈与税非課税
②通常の贈与(暦年贈与)の場合 生前贈与加算なし、贈与税課税
となります。
特徴3 教育資金として払い出すかどうかは、金融機関が判断
この制度は、金融機関と受贈者(又は贈与者)が「教育資金管理契約」を締結し、贈与した金銭を金融機関が管理する、という点に特徴があります。
受贈者は、
①学費等を一度立替払いし、領収書を金融機関に提出して口座から引き出す
②必要な都度口座から引出を行い、年に一度金融機関に領収書を提出して精算する
の、どちらかの方法を選択します。
非課税となる「教育資金」については、法令等で定められていますが、中には判断に迷う支出があると思われます。
それが「教育資金」であるかどうかを判断するのは金融機関であり、場合によっては金融機関や支店によって対応が異なる、などということもあるかもしれません。
特徴4 30歳で、課税の可能性
教育資金管理契約は、受贈者が30歳になった場合、又は口座の残高がゼロになった時に終了します。
この時点で、
贈与を受けた金額−教育資金として使用した金額
がプラスになる場合贈与税が課税され、例えば、以下のようなケースが考えられます。
①30歳で、使い残しの金額がある場合
②残高はゼロになったけど、教育資金として使わなかった金額がある場合
つまり、「非課税」とは贈与時点での話であって、教育資金として使用しなかった分は後で贈与税を払う、ということになります。
今回の制度は、「世代間でキャッシュを移転し、経済を活性化させる」という政府の方針のもと、鳴り物入りで創設されましたが、「教育資金」という縛りがあるため、実際にどの程度活用されるかは未知数です。
ともあれ、「そろそろ孫に財産を」と考えていた方にとっては、魅力があるのも事実です。せっかく贈与をするのであれば、孫や子供たちに感謝されるよう、うまく制度を活用してみてはいかがでしょうか。
「毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心」
上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします!
上甲会計事務所 http://www.jokokaikei.net
上甲会計のサポートは、クライアントとの信頼関係を築くことから始まります。
どのような形で関わっていくか?
どのように承継を進めていくのがベストか?
どのような対策を、どのようなタイミングで行っていくか?
私達が持っている「経験」と「知恵」のすべてを出してサポートいたします。
担当:犬塚(いぬづか)
営業時間:平日9:00-17:00
| 対応エリア | 横浜市、川崎市、大田区、世田谷区、目黒区、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、大和市、綾瀬市ほか |
|---|
神奈川県横浜市中区関内にある、上甲(じょうこう)会計事務所の所長税理士、上甲雅敬のブログです。
数十年にわたってお付合いをしているクライアントのほとんどが事業承継を完了しました。
実務で得たノウハウを活かし、事業承継に直面するお客様を万全の体制でサポートします!
〒231-0023
横浜市中区山下町193-1
宇佐美山下町ビル6F
電車
みなとみらい線 日本大通り駅[3番出口]徒歩4分
横浜市営地下鉄 関内駅[1番出口]徒歩7分
JR京浜東北線 関内駅[南口]徒歩10分
駐車場の有無
専用駐車スペース無し
(コインパーキングが近くに多数ございます)
平日9:00-17:00