13/05/01
前回の記事でも触れた通り、平成25年度の税制改正は久しぶりに大型改正となりました。「相続税の基礎控除の引下げ」「教育資金の一括贈与の非課税」「中小企業交際費の非課税枠拡大」など、中小企業の経営者や生活者に身近な内容が目白押しです。 また、今回の改正ではありませんが、「消費税率の引き上げ」も間近に迫っています。
ところで、改正がある場合に注意しなければならないのが「いつから新制度が適用になるのか?」ということです。
そこで、今回は平成25年度税制改正のうち、主なものの「適用時期」を列挙します(法人税以外)。
1 相続税
・ 基礎控除の引下げ(5000万円→3000万円):平成27年1月1日以後相続
・ 増税(最高税率50%→55%):平成27年1月1日以後相続
・ 居住用小規模宅地の面積拡大(240㎡→330㎡):平成27年1月1日以後相続
・ 居住用小規模宅地の条件緩和(2世帯住宅・老人ホーム):平成26年1月1日以後相続
・ 事業承継税制の緩和:平成27年1月1日以後相続・贈与
ただし、事前確認制度の廃止は平成25年4月1日以後相続・贈与
2 贈与税
・ 増税(最高税率50%→55%):平成27年1月1日以後贈与
・ 直系贈与の税率緩和:平成27年1月1日以後贈与
・ 教育資金一括贈与の非課税:平成25年4月1日-平成27年12月31日拠出
3 所得税
・ 住宅ローン控除(最大20万円→40万円):平成26年4月1日以後居住
ただし、消費税の経過措置の適用を受ける場合20万円
・ 株式譲渡所得の分離(上場株式譲渡損と非上場株式譲渡益の損益通算の禁止):平成28年1月1日以後譲渡
4 消費税
・ 8%への引き上げ:平成26年4月1日以後の資産の譲渡
ただし、経過措置有(etc.平成25年9月30日までに工事請負契約を締結した場合、引き渡しが平成26年4月1日以後であっても5%)
・ 10%への引き上げ:平成27年10月1日以後の資産の譲渡
5 印紙税
・ 領収書の非課税3万円→5万円:平成26年4月1日以後作成文書
以上、見ていただいてわかる通り、適用のタイミングは「バラバラ」なのです。
既に始まっているのは、「事業承継税制の事前確認制度の廃止」「教育資金一括贈与の非課税」のみ。
つまり、「税率が低くなってから贈与したい」場合や、「消費税が5%のうちに住宅を購入したい」と場合などは、「改正がいつから適用になるのか?」を充分に注意して準備する必要があるのです。
なお、平成25年度の税制改正は、現時点では詳細がまだ明らかになっていないものが多くあります。与党に復帰した自民党政権下で、バタバタと「やることだけ」決めたので、政令の発布が間に合わなかったのです。上記の改正時期についても、今後の政令等によっては変更になる可能性があることをご了承ください。
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