11/12/20

 先日、あるクライアントで<源泉所得税>の調査がありました。

 このクライアントは<社会福祉法人>、つまり税法上の<公益法人等>に該当し、収益事業を行っていないため、法人税の申告納税義務はありません。(ただし消費税の課税事業者に該当するため、消費税の申告は毎年行っています。)


 設立10年目で初めての調査、しかも<源泉所得税>という、ちょっと変わった調査です。

 実地調査の内容はというと、給与台帳、源泉徴収簿、源泉税納付書などの書類から、適正に源泉徴収が行われ、かつ税額が納付されているかの確認が主なものでした。調査自体も1日弱で終了し、クライアントにも大きな負担はかかりませんでした


 景気低迷により国の税収が減少する中で、課税庁は今まで税務調査に縁が薄かった(と思われていた)社会福祉法人、NPO、社団・財団法人などの<公益法人>に対する税務調査を強化しています。そして、公益法人に対する調査の件数は今後増加することが予想されます。

 では、調査の内容はと言うと、

・行っている事業の中に、法人税法上の「収益事業」にあたるものがないか
・消費税の納税義務者に該当しないか
・印紙税や源泉所得税を正しく納めているか

 ということになるでしょう。

 それではこれらの調査に対して、何か特別な対策をとる必要はあるのでしょうか?

 印紙税・源泉所得税については、通常どおりの事務を行い、書類を保存しておけば特段問題はないでしょう。

 ただし、行っている事業が法人税法上の「収益事業」に該当するかどうか、また消費税の「課税事業者」に該当するかどうかについては、税法上の慎重な判断が必要になります。特に「収益事業」については、同じ事業を行っているのにもかかわらず所轄の税務署によって見解が異なることもあり、注意を要する分野です。公益法人の皆様には、自身の行う事業のうちに収益事業にあたるものがあるのかどうか、事前に税理士に相談することをおすすめします。

 以上で、税務調査に関する特集は終了します。昨年末より、全10回にわたっていろいろな角度から税務調査に関する情報をお伝えしてきました。税務調査は、事業を行っている以上残念ながら避けることはできません。しかし、誰でも受けるからこそ、委縮する必要はまったくないのです。「おかしい」と思ったら「おかしい」と言う、といった姿勢が調査の早期終了につながります。そして、税務調査で不安を感じたら、私たち税理士に早めにご相談ください。

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