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11/12/05
相続税の税務調査の特徴は、2つあります。
まず第一は、<当人がいない>ことです。
全てを知っているはずの<当人>は既に亡くなっています。そのため、調査官は<当人>の関係者、すなわち<奥様>や<子>を相手に調査を進めることになります。
ところが関係者が<当人>の生活や、財産の状況などを必ずしも全て知っているとは限らないのです。いや、知らない方が普通でしょう。
2つめは、<帳簿がない>ということです。
会社や、個人で事業を行っている人には「記帳義務」及び「帳簿保存義務」がありますが、相続税の場合<当人>が事業者とは限りません。
自分の財産の一覧や、日々の入出金の記録などをしている人は稀ではないでしょうか?
この2つの特徴から、相続税の税務調査は、残されたありとあらゆる<記録>から、<当人>の財産の実体を<推定>し、<復元>する作業になります。
<復元>するために調査する<記録>は、<当人>名義の通帳はもちろんのこと、家族名義の通帳や保険証券、メモ帳など、あらゆるものに及びます。
預金口座や貸金庫の調査は当たり前で、実印の保管場所の確認、家族の筆跡確認、果てはたんすを開けるよう要請されたりと、相続税の調査においては個人のプライバシーはないのではないか、と感じられても不思議はありません。
加えて、相続税の調査の当事者は<当人>の<奥様>や<子>であり、その多くは「専業主婦」や「サラリーマン」だったりと、普段税務署とは縁のない生活をしている方々です。
そのため、どこまでが通常の調査の範囲なのか、いわば<勘所>がわからないため、調査官の言われるがままになってしまい不快な思いをする、ということも起きやすいと言えます。
しかし、「マルサの女」で描かれているような強制捜査は別として、通常の税務調査はあくまでも<任意調査>です。調査だからといってなんでも許される、というわけではありません。
調査の対象となった以上、税務調査は受けなければならないものですが、調査官の態度や要求、言動があまりにも「度を超えて」いるようなものであれば、それは許されるものではありません。
相続税の調査を受けるのは、人生において通常1人1回(親)又は2回(両親)限りです。
調査官は仕事だから慣れていますが、受ける側はたいてい初めてなのです。
初めてでは、わからない方が当たり前です。
「なぜその資料が必要なのか」「何を知りたいのか」、納得できるまで聞きましょう。
そして法人税と同様ですが、知らないことは<知らない>、違うことは<違う>と、はっきり言うことが大変重要になってきます。
次回は、公益法人の税務調査についてお伝えします。
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