11/11/07


 さて、税務署側との<交渉>の結果、修正案が固まりました。ここからは、修正申告を行うという前提で話を進めます。

 税務調査は、修正申告書の提出をもって終了します。修正内容にもよりますが、提出する申告書は通常<法人税><消費税><法人県民税><法人市民税>になります。内容が固ったら提出前に調査官に数字を確認し、OKが出たら速やかに提出しましょう。


 提出とともに、修正申告に基づき追加納付する税金を金融機関で支払います。支払は、申告書の提出と同時に行うのがベターです。そして、申告書の提出及び税金の支払が終わったら、調査官にその旨連絡を入れてあげたほうがよいでしょう。(そうすれば、もう調査官から電話がかかってくることはありません。)


 さて、これで調査に関連する手続きは終了ですが、最後にもうひと仕事残っています。
 修正申告書を提出した後、しばらくすると税務署から税金の納付書が届きます。修正申告時に支払った税金を<本税>と呼ぶのに対し、この税金を<附帯税>といいます。附帯税の支払いをもって、税務調査は名実ともに終了することになります。

附帯税は、以下の2種類です。

1 過少申告加算税 

  原則、本税の10%

2 延滞税 

  申告期限から修正申告までの期間に応じ、原則本税の4.3%/年(平成23年の割合)

 たとえば申告期限から1年後の修正申告で、法人税の<本税>を併せて50万円を支払ったとすると、<付帯税>は

1 50万円×10%=5万円

2 50万円×4.3%×12/12=2.15万円

 となり、計71,500円となります。

 ここで注意しなければならないことがあります。修正内容について、当初の申告が意図的な<仮装経理>や<所得隠し>であると税務署側が判断した場合、<過少申告加算税>の代わりに<重加算税>という、文字通り重い税金が課せられてしまうのです。この税率は本税の35%であり、事実上の制裁金です。

 では、修正内容が<重加算税>の対象になるかどうかは、いつ、どこで決まるのでしょうか?本来であれば、税務署側との<交渉>時に、調査官がその理由と併せて伝えてくれるはずですが、実際はこのことに触れずに調査が終了してしまうこともままあります。そして修正申告書提出後、納付書が届いた時に初めて<重加算税>であることを知る、というケースもあるのです。その時に慌てて税務署に抗議しても、後の祭りです。 

 <過少申告加算税>と<重加算税>。同じ<附帯税>ですが、この違いは甚大です。なぜなら納税額が増えるだけでなく、その会社に対する税務署側の評価や、以後の税務調査の取り扱いにも影響するからです。そこで、調査終了前の最後のポイント。修正内容を最終的に確認する際、「この項目は重加算税の対象にはなりませんよね?」とあらかじめ税務署側に確認しましょう。そして、もし「対象になります」と言われた場合、その根拠は何なのか、納得のいくまで話を聞くようにしましょう。

 以上、シリーズで「法人税」の税務調査の流れをお伝えしました。税務調査は法人税に限りませんが、他の税金の調査も概ね同じ流れと考えてよいでしょう。
 次回は法人税以外の税務調査について、そのポイントをお知らせします。

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