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11/09/06
さて、現地調査が終了して数日後、取引先(仕入先)のA社長からこんな電話がかかってきました。
A 「社長、調査入ったの?」
社長 「うん、どうして知ってるの?」
A 「実はさっき税務署の調査官がうちの会社に来て、社長の会社への売上伝票や納品書を見せて欲しいって言ってね。うちも別に隠すものはないから見せたら、わかりましたって言って帰ったよ。それにしても、社長、大変だね。」
社長 「・・・・・。」
これがいわゆる<反面調査>です。
現地調査で資料の確認ができなかった場合や、会社側が提出した資料(例えば、仕入先からの納品書)の<ウラ>を取りたい場合に、その資料を発行した会社(=仕入先)へ調査官が直接出向き、資料の確認を行うことがあります。そしてこの場合、調査官が調査を受けている会社に対し、「◎月◎日、A社に反面調査に行きますよ」と、事前に知らせることは通常ありません。
ところで、調査官が会社に予告なくして<反面調査>を行うことは許されるのでしょうか?調査官は<質問検査権>という権限に基づいて調査を行うため、反面調査はその権限の範囲内である、というのが税務署側の言い分です。そのため、反面調査先が取引先であろうと、銀行であろうと、基本的には調査官の資料開示請求に<協力>することが求められます。
しかし、反面調査先はちょっと驚くのではないでしょうか。自分が逆の立場になった場合を考えてみてください。反面調査先での調査官の応対の仕方によっては、「あの会社、何か悪いことでもしてるんじゃないだろうか?」と相手に思われないとも限りません。万が一、調査によって取引先との関係に影響が出たとしたら、一体だれが責任をとってくれるのでしょうか?
反面調査に関しては、<質問検査の必要があり、かつ、社会通念上相当な程度にとどまる限り>実施することに問題はない、というのが通説になっています。以前とは違い、最近の調査官は上で述べたような<誤解>を与えるようなやり方の調査はしないとは思いますが、反面調査が入った場合は取引先に対しこちら側からも十分に事情を説明しておきましょう。そして、もしそのやり方に問題があるようであれば、調査官に対し毅然とした態度で臨むことも必要です。もちろん、顧問税理士がいる場合は、税理士を通して対応しましょう。
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