08/08/05 

 上甲会計のお客さまには、株式会社や有限会社などのいわゆる「営利法人」のほかに、財団法人、社会福祉法人、NPO法人、同業者団体などのいわゆる「非営利法人」も多数いらっしゃいます。


 今年の12月に、新しい公益法人制度が施行されます。それにより、現行の財団法人・社団法人は「公益社団・財団法人」と「一般社団・財団法人」とに区分されます。

 新制度では、「一般社団・財団法人」は、登記のみで設立可能となります。これらの法人のうち、主に公益目的事業を行っているなどの一定の要件を満たしているものは、行政庁から公益認定を受けることにより、「公益社団・財団法人」として取り扱われます。

 さて、この新制度に対する課税関係はどうなるのか?が気になるところです。平成20年度の税制改正で公益法人税制が整備され、このたび国税庁からパンフレットが公表されました。

     平成20年7月国税庁「新たな公益法人関係税制の手引」(PDF)

 ごく簡単にいうと、

① 公益社団・財団法人

 ・ 公益目的事業については、法人税は課税しない。

 ・ 収益事業を行う場合、中小法人の税率(一定の所得まで22%)で課税する。

 ・ 寄付金優遇税制の対象となる。みなし寄付金の適用あり。


② 一般社団・財団法人

 「非営利型」と「一般型」とに区分する。

 ●非営利型・・・「一般社団・財団法人」のうち、非営利性が徹底された法人・共益的活動を目的とする法人

 ●一般型・・・「非営利型」以外の法人

 ・ 非営利型

  収益事業を行う場合、中小法人の税率で課税する。

 ・ 一般型

  普通法人と同様、全ての所得に対し課税する(中小法人の税率)。

 となっています。

 税制が整備されたことにより、

① 現行の社団・財団法人は、「一般社団・財団法人」又は「公益社団・財団法人」のいずれかを選択する(現行法人は12月1日以後「特例民法法人」として存続し、5年間でいずれかに移行することになっています)

② 現在法人格を持っていない、同業者団体・マンション管理組合・大学のOB会・地域コミュニティ・福祉団体などが、法人格を取得する

 上記の流れが加速することが予想されます。


 収益事業の判定や、NPO法人との棲み分けなど課題もありますが、新しい公益法人制度について一応の環境は整ったことになります。

 上甲会計では、公益法人制度の今後の動向を注意深く見守っていきたいと思います。

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