役員退職金の税務(19)~退職金と確定申告~

vol.221(since07/01/07~)
23/03/04 

 

 

確定申告の時期(と言っても、もう終盤ですが・・・・・)なので、役員退職金を受領したオーナー側の課税関係について記します。

 

まず、受領した退職金(=退職所得)に関し、確定申告は原則として不要です。

 

会社から退職金の支給を受ける場合、通常会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。
これにより会社は退職所得に応じた所得税及び住民税を源泉徴収し、課税関係が完結します。
よってこの場合、退職所得について確定申告をする必要はありません。

 

退職所得について確定申告が必要となるのは、具体的には以下のようなケースです。

 

①「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない

 

この場合、支給額に対し20.42%の源泉徴収が行われます。受給者は確定申告により所得税を清算(退職金の多寡により、納付又は還付)します。

 

②総所得金額(事業所得・不動産所得などの合計額)<0円の場合

③総所得金額-繰越損失額<0円の場合

④総所得金額-所得控除額<0円の場合

⑤課税総所得金額等に対する税額-税額控除額<0円の場合

 

つまり、他の所得を通算した結果マイナスが残っている、又は使い切っていない所得控除や税額控除の金額がある場合に限り、確定申告により、これらの金額を退職所得又は退職所得に対する源泉所得税額から控除することによって還付を受けられる、というものです。

 

他方、退職金を支給する会社側の注意点は以下の通りです。

 

①受給者には予め「退職所得の受給に関する申告書」を交付し、提出を受けるようにしましょう(受給者は普通、この申告書のことを知らないと思います)。
 なお、この申告書は会社で保存しておけばよく、税務署に提出する必要はありません。

 

退職金を支給する場合は、所得税のみならず住民税も源泉徴収する必要があります。
 住民税は通常、前年中の所得に対してその翌年に課税されますが、退職所得は現年分離課税となります。
 よって会社は退職金支給時に所得税及び住民税を源泉徴収し退職金を支給した月の翌月10日までにそれぞれ納付しなければいけません。




→事業承継の実務・役員退職金

 

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