12/02/14
さあ、今年も確定申告のシーズンがやってきました
平成23年分申告では、「扶養控除の改正」「年金所得者の申告手続きの簡素化」などが主な改正点となりますが、ここでは「寄附金控除」をクローズアップすることにします。
震災義援金を支払った方へ ← 上甲会計のリーフレットです(PDF)
1 対象となる寄附金
「寄附金控除」の対象となる寄附金は、
① 震災関連以外の寄附金と
② 震災関連寄附金
に区分されます。
2 控除対象金額
対象となる金額は、
(「震災関連寄附金」+「震災関連以外の寄附金」)-2,000円です。
例えば10,000円の寄附金を支出した場合、(10,000円-2,000円=8,000円)が「控除対象金額」となります。ちょっと乱暴な比較ですが、医療費控除を受ける場合に、108,000円の医療費を支出したのと同じ効果があります。(所得金額が200万円以上の人の場合)
3 控除の対象となる寄附金
① 震災関連以外の寄附金(所得金額の40%が限度です)
国・地方公共団体に直接支払うもの
指定寄附金(共同募金・日本赤十字社など)
公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人などに対するもの
粦 政党に対するもの
認定NPO法人に対するもの
② 震災関連寄附金
(震災関連以外の寄附金と併せて、所得金額の80%が限度です)
タイトルの通り、東日本大震災に対する義援金として、被災した自治体、新聞テレビ等の報道機関、日本赤十字社や中央共同募金会などの「東日本大震災義援金口座」に対して支払った寄附金
4 申告要件
「領収書」や「証明書」など、寄附金を支出したことを確認できる書類の添付が必要です。
なお「震災関連寄附金」を銀行振込等により支払った場合、銀行振込の「振込票」や、郵便振替の「受領証」などでもOKです。
ただし、その振込票に、振込口座が「東日本大震災義援金口座」と表示してあるか、又は口座番号が義援金の受付専用口座であることが分かる資料(ホームページの情報など)を添付することが必要です。
5 税額控除
「寄附金控除」は、「医療費控除」などと同様に、控除対象額を「所得金額」から差し引く制度ですが、以下の寄附金については選択により「税額控除」(税金から一定額を直接差し引く制度)も認められています(いずれも所得税額の25%が限度)。
① 震災関連以外の寄附金 (支出金額-2,000円)×40%(のみ30%)
政党に対するもの
公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人などに対するもの
認定NPO法人に対するもの
② 震災関連寄附金 (支出金額-2,000円)×40%
認定NPO法人に対するもののうち、国税庁の確認を受けたもの
中央共同募金会に対するもののうち、「災害ボランティア・NPO活動サポート資金」
「寄附金控除」と「税額控除」のどちらを選択したほうが有利かは、その支出した寄附金の金額や、その人の所得金額によります。
寄附をした場合の税制上の優遇措置は、ここ数年拡大傾向にあります。
また昨年の大震災を受けて制度は大幅に拡充したのですが、とても複雑で分かりにくい制度になってしまいました。
とはいえ、確定申告することにより「所得税」が還付・軽減されるのに加え、「住民税」の減税効果も無視できません。大震災を契機に、毎年寄附を続けようと考えた方も多いのではないでしょうか。これをきっかけに、「寄附金控除」と「医療費控除」をセットにして、毎年確定申告をして税金を還付してもらう、という習慣が根付けばよいと思います。
最後にもう一度。寄附金控除のポイントは、「2,000円を超えること」と「控除対象となる寄附金かどうか確認すること」です。
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