最近、金融機関から融資を受ける際、「顧問税理士に「チェックリスト」を作成してもらってください」と言われたことはありませんか?  新会社法施行と同時に、「中小企業の会計に関する指針」が日本税理士会連合会等から示され、中小企業においても「一定の会計ルール」に従って決算書を作成することが求められるようになりました。  そこで、「この決算書は、どこまでルールに従って作られているか」を判断する材料として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を日本税理士会連合会が作成しました。    「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト     これは決算書の各項目(例えば「預金残高は、残高証明書と照合したか」など)について、そのhttp://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/pdf/checklist060428.pdf作成に携わった税理士が、関与先の社長に対し、その適合性を証明するものです。  今このチェックリストが注目されているのは、このチェックリストが提出され、一定の条件をクリアしている場合には、金融機関から融資を受ける際に金利が優遇されたり、保証協会の保証料率が割引されたりしているためです。  もちろん、税理士が署名する以上、ウソは書けません。今後決算書を作成する際は、チェックリストにできるだけ「適」のチェックがつくよう会計処理をすることが今まで以上に求められます。

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