13/02/19


 さて、昨日2月18日(月)から確定申告の受付が始まりました。
 このブログのアクセス解析を見ると、昨年の確定申告に関する記事へのアクセスが急増しています。

 寄附金控除で還付申告!(12/02/14)

 寄附金控除・こんな事例がありました(12/03/01)


 この記事は寄附金に関するものですが、寄附金に関しては昨年と今年とで大きな改正はないので、上の記事は十分参考になります。
 3月15日はすぐにやってきます早めに申告をして、スッキリしましょう

 さて、1月29日付で、中小企業庁のHPに以下の記事がUPしました。

 「中小企業要領」の普及に向け、信用保証料率の割引制度を開始します。」

 その内容は、
 「信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すると、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。」
というものです。

 以前「保証協会の割引が、受けられなくなる?」という記事で、


チェックリストには「指針」と「要領」の2種類があること
・保証料の割引には「指針」のチェックリストが必要だが、その要件が厳しくなったこと
・「要領」のチェックリストでは、割引が受けられないこと

 をお伝えしましたが、「要領」の普及のため中小企業庁が一歩踏み出した形です。

「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(制定:平成24年3月)[PDF/125KB]

 以前の記事でお伝えした通り、「要領」のハードルは「指針」のそれに比べてぐっと低くなっています。多くの会社は、ちょっとしたポイントに気をつけるだけで「要領に準拠した決算書」を作成することが可能です。

 「保証料の割引」は、割引金額としてはわずかですが、その決算書が信頼できるものであるという保証協会の「お墨付き」とも言えるでしょう。

 会社を経営する限り、」金融機関からの借り入れは不可欠です。そうすると殆どの中小企業は、保証協会の保証が必要となります。保証協会との良好な関係を保つためのツールとして、「要領のチェックリストによる保証料の割引」制度を活用してみてはいかがでしょうか。

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